森林の違法な伐採は、森林の減少・劣化、森林生態系の破壊等がもたらされるのみならず、持続可能な森林経営を阻害するものでもあり、環境保全の面からも大きな問題となっています。
わが国及び長崎県では、平成18年度4月から使用する木材・木材製品について合法性・持続可能性が証明されたものとする措置を導入することになり、木材・木材製品を納入する場合に発注者から合法性の証明が求められることとなりました。
また、木材を使用している合板会社及び住宅メーカー、製紙会社、大手企業等が証明書を求める動きとなってきており、合法性の証明のない(出来ない)木材製品は排除されていくものと思われます。
事業者(森林組合、素材生産者、製材・チップ加工業者、流通販売業者)が証明書を発行するには一定の資格審査を受け、認定事業体になる必要があります。
長崎県森林組合連合会では、林野庁が示す「木材・木材製品の合法性、持続可能性のためのガイドライン」に基づき「自主行動規範」と「会員認定実施要領」を定め、全国森林組合連合会より合法木材供給業者として認定を受けました。
併せて、認定審査会を開催し県下森林組合を合法木材供給事業者として認定しています。