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木質バイオマス

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成23年法律第108号)が施行され、木質バイオマスについても、それぞれの再生可能エネルギー発電設備の区分ごとの調達価格等が定められ、事業者より供給される原料が間伐材であること、間伐材等由来の木質バイオマス及び一般木質バイオマスであることを証明することが必要となります。
長崎県森林組合連合会では、「自主行動規範」と「実施要項」を定め、森林組合及び関連事業者を間伐材及び間伐材を原料としたチップの取り扱いを行う事業体として認定しております。
「自主行動規範」に基づいて、下記のとおり、合法性等の証明された木材・木材製品の取扱実績を報告します。

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